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個人事業主が払う税金とは?

一般的に「個人事業主」となった場合、よほど収入が大きく見込めるような場合を除いては支払うべき「税金」は「サラリーマンが支払っているものと変わらない」のではないでしょうか。
「開業届け」出して「個人事業主」になった場合に支払うべき「税金」とはどういったものがあるのか。
ここでは「個人事業主」にまつわる「税金」について解説していきます。

「個人事業主」が支払う「税金」

「個人事業主」になったら、「確定申告」を行うことによって以下のような「税金」を納付することになります。

  • 申告所得税
  • 住民税(都道府県民税・市町村税)
  • 必要に応じて個人事業税
  • 印紙税
  • 必要に応じて消費税

基本的に支払うことになるものはこの中でも「確定申告」により算出された「所得税」とそこから割り出された「住民税」です。
事業で大きく収益を上げている場合には「個人事業税」が発生することもあります。

「個人事業主」として節税するなら?

●「複式簿記」「総勘定元帳」で65万円控除!

基本的には売り上げ額から経費の金額を差し引いたものが収入、ということになりますので、まず「事業に必要な経費」については細かく領収書は保管し、それをできれば毎日記帳を行って「複式簿記」「総勘定元帳」を作成します。

●「経費」をもれなく記帳し、領収書を保存!

経費を見落としていると、それを差し引かなかった分収入が増えることになりますので、そこに課税された分税金が増えてしまいます。
ただし「事業に必要のないもの」を経費に参入することは認められていませんので、確実に必要経費は計上し、もれなく差し引くようにします。
電車やバスに乗って仕事の関連の移動をした場合などは、領収書が残りませんので、その場合は何月何日にいくら、どこに移動するのにこれだけかかった、ということが分かるようにしておきます。

●「家族」を専従者として雇える!

「青色申告」の場合には、15歳以上の家族を「専従者」として雇い、給与を出すことができますので、この場合申告するものの収入が減ることで節税になります。
しかしこの場合「専従者」としてあらかじめ届出をする必要がありますので、まず税務署に問い合わせてみましょう。
他にも「青色」の場合は赤字を3年間繰越することができますので、利益が出た年から差し引くこともできますので、とてもメリットが大きいといえるのではないでしょうか。