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消費税を納めないといけない場合

昨今増税で何かと注目を浴びているものといえば「消費税」という税金。
基本的には商品を購入する際に商品の本体価格に現行で8%の「消費税」を上乗せして支払う、ということは小さいお子さんでもお分かりのことでしょう。
しかしこの集められた「消費税」はどこでどう国に入るようになっているのか、ご存知でしょうか?
実は「個人事業主」などの場合でも、「消費税を納付しなければならない場合」があるのです。

課税売り上げで左右される、消費税納付。

例えば賃貸物件を所有している不動産賃貸業を営んでいる「個人事業主」などの場合を考えてみましょう。
賃貸物件をたくさん持っていると、入ってくる賃料が年間で1000万円を超える、といった方もいらっしゃいます。
その場合、2年前の「課税売り上げ額」が1000万円を超えた場合に、「消費税の納付が発生」します。
ただし、不動産賃貸の場合、「住居として貸しているもの」は「非課税売り上げ」ですので、この分は課税対象ではありません。

消費税を納付するほどの収入の場合、どこで支払いが発生?

「確定申告」をするときに、2年前が1000万円以下の課税売り上げの場合は、一般的な「青色申告決算書」と、「確定申告書」などを作成するだけですが、2年前の課税売り上げが1000万円を超えている場合は「消費税の申告書」の作成が必要になり、これによって納付する消費税額が算出されるようになっています。

課税売り上げが該当していれば、最終的に赤字決算でも消費税の納付が必要なことも。

物販などの場合、さまざまな経費を差し引いても、消費税の納付が必要になることが往々にしてあるため、実際に納付の時期に支払うべきお金がない、という状態になってしまうことがあります。
特に「消費税の納付」は2月末から3月末の頃ということで、物販などではあまり売り上げが伸びない時期になります。

納税のひと工夫。

「所得税」「住民税」場合によっては「個人事業税」「消費税」などを納付する時期はかなり重なった時期ですので、すぐにその資金が用意できない場合もあるでしょう。
分割で期日を過ぎて納付すると、延滞金が発生しますのでさらに余計に支払うことになってしまいます。
しかし最近の納付書は「コンビニ収納」が可能ですので、大きな金額の場合は「コンビニ収納」の納付書を分けて発行してもらい、電子マネーで収納する、といったウラワザがあります。
もちろん期日までに納付はするのですが、「電子マネーにクレジットチャージ」することでクレジットのポイントがついたり、引き落としを1ヶ月程度遅らせることができます。