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会計士と税理士って同じ?

「青色申告」をして税金を納めたいけれど、自分は知識がないため、専門家に任せたい!と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
以前は帳簿などをつけるのが大変、という場合は「白色申告」というやり方をしていれば、税金上多少損でも、問題はありませんでした。
しかし平成26年から「白色申告」でも「単式帳簿の作成・保存」の必要性がでてきたため、これからはやはり「青色申告」で「単式帳簿」だけでも作っておかないとダメ、ということになります。
そうなるとやはり専門家にお任せしたほうがいいでしょう。

「会計士」と「税理士」って同じじゃないの?

「会計士」と「税理士」を混同している方がいるかもしれませんが、「会計士」の役割とは「監査」ということ。
第三者的な立場で、「あなたが作成した帳簿」を会計基準に則って「監査」し、適正なものかどうかを「証明」してくれるのが「会計士」です。
実は「会計士」とは正式には「公認会計士」といって、「税理士」として登録していれば、「確定申告」も行うことができます。
「税理士」はおもに、依頼されたところの帳簿の作成から申告までの業務を行います。

●「会計士」「税理士」にお願いするメリット

「会計士」「税理士」に入ってもらうとどういったメリットが出てくるのでしょうか。
「会計士」の長けているポイントは、「会社の状態」がどういった感じなのか、ということを示してくれるため、経営上どのように進めたらよいか、といったポイントについて把握しやすくなるようです。
ただ単に帳簿を作ってみても、それをみて経営状態がどうかということは、自分ではなかなか判断が難しいですし、改善点も自分だけでは気付きにくいものですので、第三者的な立場でアドバイスをいただけるのは大きなメリットといえます。
「税理士」の業務は日々の帳簿作成と申告書の作成、ということで、帳簿の知識がまったくない、という場合、領収書や売り上げなどの分かるものを渡すだけで、「複式帳簿」を作成したり「青色申告」まで行ってくれます。

●「青色申告」65万円控除が受けられるなら任せて安心。

専門家にお任せするとよいポイントは、やはり個人で帳簿を作成しているより、正確なかたちで申告が行われている、と見なされるところ。
「税理士」などの名前が入った申告書はやはり「お墨付き」がある、という信頼を得やすいようです。
さらに65万円の控除を受けられた場合、「顧問料」が発生していても、それを上回る金額が控除されることになりますね。